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2013年8月

宅建取引と人権・同和問題

県内アンケート(注)結果から考える

36%が聞かれている

 県内の宅地建物取引業者アンケートによると、36%は取引物件が同和地区かどうか質問を受けています。また、22%は調査会社から地域の評判等を聞かれ、そのうち42%が同和地区を意識した質問でした。不動産売買にあたって、同和地区かどうかを調べる意識があることがわかります。

業者の9割弱が誤解

 23%が同和地区かどうかは決して教えてはならないと回答する一方、86%がお客の質問にはありのままに伝えなければならないと考えています。取引に影響する情報は隠さずに正確に伝えなければならないと宅地建物取引業法に定められています。しかし、同和地区かどうかの情報は同法に含まれません。このことは政府も明確にしています。
 「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなければ宅建業法47条に抵触するか・・・答えを言いますと・・・抵触しないわけです。そんなことは答えなくていいというのが宅建業法の47条であります」(平成22年5月22日、衆議院国土交通委員会での大臣答弁)。
 「誰でも聞いている」とか「お客さんが聞いてくるから」などと慣習のように考えている人もいますが、かりに部落差別を意図していなくても、部落差別を助長するおそれがあることから、香川県宅地建物取引業協会は次のような質問は差別につながる恐れがあると啓発に努めています。
Q「この校区には、同和地区はあるの?」
Q「なぜ、この地区が同和地区であることを教えてくれなかったの?」
Q「この物件は、同和地区にあるから安いの?」

入居の判断は合理的に

 賃貸住宅の入居でも差別があってはなりません。同和問題だけでなく障がい者や高齢者、外国人、母子(父子)家庭などを理由に拒否することは人権侵害になります。入居の可否を判断するときは予断や偏見でなく、人権尊重の立場に立って合理的な判断をすることが大切です。
 部落差別の解決は行政の責任であるとともに国民一人一人の課題である(同和対策審議会答申・1965年)ことを再確認したいものです。
 
(注)アンケート調査は香川県が平成22年に実施、1213事業所のうち535事業所(44%)が回答。
特定非営利活動法人香川人権研究所
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