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2018年8月

人権マガジン

子どもの人権

スマホの利用と子供の安全

保護者は必ずフィルタリングを

 香川県教育委員会によると、自分のスマホ等を持つ(または家族と共用)児童生徒は小学生(4~6年)92%、中学生94%、高校生86%。一方、フィルタリングを活用している児童生徒は小学生(4~6年)30%、中学生37%、高校生64%、小中学校生徒では3割しかいない(県教委「平成29年度スマートフォン等の利用に関する調査」)。青少年インターネット環境整備法では、新規契約時や機種・名義変更時に未成年の確認及びフィルタリングの説明などを販売店に義務付けている。子どもを犯罪被害から守るために、保護者は必ずフィルタリングの説明を受けて設定する必要がある。
 また、家庭では子供に見合ったネットの使い方を話し合うように県教委では「さぬきっ子の約束」(①家の人と決めた使用ルールを守る②自分も他の人も傷つけない使い方をする③夜9時までには使用を止める)を定めて啓発に努めている。

SNS犯罪被害 高校生が52%

 SNS(会員制交流サイト)によって犯罪に巻き込まれる児童は増加している。警視庁が2017年度に確認したのは1813人(警視庁「平成29年SNS等に起因する被害児童の現状と対策」)。
 犯罪別で最も多いのは青少年保護育成条例違反が39%、続いて児童ポルノ31%、児童買春25%など。年齢別では16歳25%、17歳23%、15歳21%、14歳15%。学校別では高校生52%、中学生37%で高校生の方が多く巻き込まれるケースが中学生より高い。SNSにアクセスした手段はスマートフォンが89%で圧倒的に多く、特に「ツイッター」による被害が前年の446件(26%)から695件(38%)へ大幅に増加している。携帯電話からのアクセスによる被害は、5年前は83%だったが2017年は3%にまで激減し、携帯電話からツイッターへ移っている。
 フィルタリングは、被害児童のうち1296人(84%)が契約当時から利用していなかった。契約当時からフィルタリングをしていなかった保護者1449人のうち849人(59%)が「特に理由がない」と回答、また契約時はフィルタリングを利用していたが被害当時には利用していなかった保護者121人のうち52人(43%)も「特に理由がない」と回答しており、保護者の関心が低いことが明らかになった。
 青少年インターネット環境整備法では、保護者は売春、犯罪、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意したうえで児童に使い方を教えるように努めなければならないとされている。また、18歳未満が使うときは契約時に事業者にそのことを自己申告しなければならない。
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