2017年11月
部落差別解消へ 県内の取組み その1
昨年12 月に部落差別解消推進法が施行され、国や地方公共団体にたいして教育・啓発、相談、差別被害の調査など、部落差別の解消を推進するための施策を講ずることが法的義務となりました。部落差別解消に向けた県内の取り組みを2 回に分けて紹介します。
行政の取り組み
行政の責務
<人権問題と部落差別(同和対策審議会答申・1965 年)>
「近代社会における部落差別とは、ひとくちにいえば、市民的権利、自由の侵害にほかならない。市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民にたいしては完全に保障されていないことが差別なのである。」
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結婚や就職
<県の取り組み>
▽啓発活動(ポスター作成、テレビスポットCM、新聞広告、街頭キャンペーン、立看板、じんけんフェスタ、プロスポーツ組織と連携した啓発イベント、講演会など)
▽啓発活動(ポスター作成、テレビスポットCM、新聞広告、街頭キャンペーン、立看板、じんけんフェスタ、プロスポーツ組織と連携した啓発イベント、講演会など)
▽相談活動
▽「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例」の周知など
▽「香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例」の周知など
<香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例> (県民及び事業者の責務) 第四条 県民及び事業者は、自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託する行為、調査に係る資料を提供する行為その他の結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生につながるおそれのある行為をしてはならない。 |
研修や啓発
公務員・教職員・警察職員など人権にかかわりの深い職業に従事する人に同和問題の研修を行うとともに、県民や企業などを対象に講演会などを行っています。また、県民啓発活動の拠点施設である香川県人権啓発展示室では、体験型の啓発研修を実施しています。
<香川県人権啓発展示室>
香川県が2003 年に香川部落解放・人権啓発センター内に開設しました。入館や解説、駐車は無料。 利用申込みは香川人権研究所(0877-58-6868)へ。
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登録型本人通知制度
<登録型本人通知制度> 自治体が戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの証明書を代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事を登録者に通知する制度です。市役所や町役場の窓口で簡単に登録できます。無料。 |
学校の取り組み
人権尊重の行動力をはぐくむ
<香川県人権教育基本方針(抜粋)> 日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、また、同和教育がこれまで積み上げてきた成果を生かしながら、人権尊重意識の高揚を図ること、及び人権課題の解決と人権が尊重される社会 の実現をめざす実践力に富む人間の育成を目的として、学校教育と社会教育のあらゆる場を通じ て、人権教育を推進する。 |