2015年4月
4月の動向(主なもの)
1~3日
| なっとく塾受講案内
|
2日
| 啓発展示室、県職員見学
|
7日
| 啓発展示室、労働局見学
|
8日
| 県による年度末監査
|
10日
| 多度津町と協議 職員研修について
|
13日
| 三役会 公報問題について(*)
|
14日
| 人権相談
|
15日
| MISH WEB三好さんと協議 新年度のHPについて
|
16日
| 丸亀市と協議 シンポジウムについて
|
18日
| 第5回人権立県香川研究会
|
21日
| JR四国と協議 職員研修について
|
23日
| 事務局会議
|
27日
| 琴平・まんのう両町と協議 公報問題について
|
公報問題
先の県議選挙仲多度郡第一選挙区(琴平町、まんのう町)で次のような「政見」が掲載された公報が配布されました。「警察庁の発表では、暴力団員の六割が同和地区出身者です」(原文)。自分の政見を述べるのは自由ですが、これは事実でありません。警察庁は琴平町の問い合わせに「そんな発表はしていない」と否定していますが、《同和関係者は暴力団》かの錯覚を助長しかねません。真面目に一生懸命生きている関係者への差別を誘発しないか、「部落はこわい」という誤解を助長して同和教育や啓発の効果を台なしにする恐れはないか、懸念されます。何人読んだか分かりませんが、関係者は深刻に受け止めています。書いた候補者はインターネット情報をもとにしていますが、ネットには不正確な情報も多く、公的機関など信頼性の高い情報を利用することが大切です。琴平町人権擁護条例では町民に差別を禁じており、条例の空洞化を指摘する声があります。また、このような記述の原稿を公報に掲載できるとした選管の人権感覚も問われそうです。
注 琴平町部落差別撤廃・人権擁護条例 (第二条)すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
注 琴平町部落差別撤廃・人権擁護条例 (第二条)すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。