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今月の瓦版 (2010年7月)

高松結婚差別裁判事件

「ウソをついて部落出身をかくし、結婚話を進めて同棲したのは犯罪にあたる」
1933年6月、高松地方裁判所は部落青年に誘拐罪を適用して兄に懲役10カ月、弟に同1年の判決を下した。 香川県水平社はもとより、水平社本部も組織をあげて「差別判決撤回」を訴えて起ち上がった。
「こんな判決が通ればおしまいだ」
政府寄りと言われた融和運動団体も、水平社と関係ない部落大衆も各地で起ち上がった。結婚は共通する身近な問題だった。
「差別判決を取り消すか、それとも解放令を取り消すか」
運動の結果、判決は撤回されなかったが半年後に2人は釈放され、関与した検事や警察幹部は左遷や退職などの処分を受けた。

香川県人権啓発展示室 夏期特別講座

高松裁判事件 2010年7月17日(土) 10時~12時
 
事件の真相、戦後の憲法制定過程に与えた影響、現代の結婚差別と解決の展望など、史料で解説する。
左の写真は、当時全国の部落に張り出されたビラ。
申し込み 香川人権研究所 電話 0877-58-6868
定員 20名(参加費無料)
特定非営利活動法人香川人権研究所
〒763-0092
香川県丸亀市川西町南715-1
TEL.0877-58-6868
FAX.0877-28-1011
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